技術系企業での知財業務4:出願による知財保護

知的財産

発明の特許化の基本方針が決まった場合、次に特許の請求項を検討します。特許の請求項の検討では、特許に関するの法的知識や特許化検討の経験値(出願数と出願の質を考える経験)が生かせる領域になります。

特許の請求項の構築の仕方には、さまざまな方法があります。技術的な視点であげると、発明の構成要件で規定する、発明の機能で規定する、ある要件についてパラメータ範囲を規定する、などがあります。一方、知財保護の視点からは、他社抑止効果があるか、他社が実施した時に侵害検知性があるか(権利行使できるか)、無効化に強いか、などがあります。また、これら以外に発明の要素を上位概念化する、機能表現化する、等の方法、また、他社や自社の将来の実施を想定した発明カテゴリーの検討、などの観点も出てきます。

これらの請求項の規定方法については、発明者や特許化の検討者によって様々な意見やノウハウがあると思いますが、最近の動向や世の中の知見から優先順を考えると、①他社抑止効果があること、②侵害検知できること、③簡単に無効化できないこと、の順になってくるように思います。私自身も特許化の検討者として、様々な形を試しそのメリットや不足点(失敗)を経験してきましたが、そこから学んだところは多いと感じています。

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