米国の特許出願する際、また、OA(オフィスアクション)が来た際に、日本や他の出願国との違いにとまどうことが時々あります。米国の知財関係者との情報交換の中で、いろいろ知った内容を簡単に紹介してみたいと思います。
日本では特許関連の審査では「特許・実用新案審査基準」がありますが、米国ではMPEPが相当します。どちらも、基本的には特許等の審査実務のルールブック的な役割ですが、MPEPでは特許に関する判例とそれに対するUSPTOの運用等が示されています。これは、米国はコモンロー文化のため、特許の審査に関して過去の判例の影響が反映されるためで、米国の特許審査における独特なルールが現れてきます。
米国の特許審査におけるルールでは、BRI(Broadest Reasonable Interpretation)、MPF(Means-Plus-Function)、Alice適格性などの特許適格性(Patent Eligibility:35 U.S.C. §101)などがあります。MPFは、概要としてはクレームを記載する際に手段(Mean)と機能(Function)を記載することが望ましい、といった内容ですが、どのようなWordがMeanやFuctionと解釈されるかなど、現地のAttorneyの意見が重要のように思います。また、BRIについては、概念的には「クレームの文言・文章(の技術)がどこまで広く読めるか」といった内容なのですが、具体的には日本では、クレームの技術領域や用途範囲に絞って引用文献が示されやすいのですが、米国審査ではクレームの技術や用途以外に用いられた文献も引用される、ということがあります。私も個人的に、この新たな文献への対応で苦労した経験があります。特許適格性は、ソフトウエアや最近のAI分野で議論になりますが、単純化していうと、日本や他の国で認められた特許でも、自然法則や抽象的概念という理由で拒絶される可能性がある、という内容です。
また、米国の特許審査では、出願後に審査のカテゴリーを絞るRestriction Requirementが良く求められます。例えば、クレームとして製造方法と製品がある場合、どちらの審査を行うか要求されます。これは、日本では技術(発明のメインの構成要件)をベースの審査であるのに対し、米国はカテゴリーごとの審査が基本でどれかに絞るように要求されます。いくつかのカテゴリーで権利化したい場合は、分割出願などを行うことになります。
この他、米国での出願・審査で耳にする項目を以下にまとめます。個人的意見としては、米国での特許審査業務は、他の国で権利化できていても、それ以外の対応が必要なケースが多い印象があり、時々話を聞きますが審査官による影響が大きい気がしました。
| 項目 | 日本(JPO) | 米国(USPTO) | 実務への影響 |
| 審査基準 | 特許・実用新案審査基準 | MPEP(Manual of Patent Examining Procedure) | 米国はMPEPが実務のバイブル |
| クレーム解釈 | 明細書重視 | BRI(Broadest Reasonable Interpretation)中心(審査時) | 米国は引例が増えやすい |
| MPF適用 | 基本なし | Means-Plus-Functionあり | クレーム作成で注意 |
| Patent Eligibility (Alice適格性) | 比較的緩やか | 非常に重要 | AI・ソフト分野で大差 |
| Interview | 少ない | 多い | OA応答戦略が異なる |
| Restriction Requirement | 単一性違反 | 頻繁 | 発明選択が必要 |
| Written Description | 実施可能要件中心 | WD要件が非常に重要 | 化学・材料で差が出やすい |
| Enablement | 実施可能要件 | Enablement要件 | 最近厳格化傾向 |
| Best Mode | 実務上ほぼ問題化しない | 法律上残存 | 出願時の開示義務の名残 |
| Double Patenting | 限定的 | 頻繁 | Continuation文化の影響 |


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