知財業務への関わりの始まり

知的財産

生産に関わる技術部門に移り、引き続き技術者として特許出願の機会などありましたが、ある時その生産部門の知財担当の方から、研究部門との特許対策検討に参加してほしいと言われ、知財業務に関わるようになりました。その生産部門では、なぜか知財担当する先輩方で、弁理士試験に何回かチャレンジしている人、実際に弁理士試験に合格した人、などいて、そこで弁理士という資格を認識しました。

しばらくして、知財担当の先輩から、私自身が出願した特許の中間対応の検討を依頼され、特許出願の拒絶理由の、新規性(特許法第29条第1項)、進歩性(同第29条第2項)、サポート要件・実施可能要件(同第36条第4項第1号)、明確性欠如(同第36条第6項第2号)、等の記載の書類を見ることになってきました。新規性、進歩性などは何となくイメージでつかみましたが、その他の用語は違いが良くわからなかった、というのが始めの頃の印象です。

そうこうしている内に、知財担当の先輩が退職され私自身が部門の知財業務を引き継ぐことになったのですが、よくわからないままで仕事に関わるより内容を理解して対応したい、と考えたことが、弁理士の勉強をはじめるきっかけとなりました。

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