弁理士学習で感じたこと⑥条約関係

知的財産

弁理士試験では、国際的な知的財産のルールを取り決めている条約関係の学習も行いました。主要な条約としては、パリ条約、TRIPS協定、PCT(特許協力条約)、マドリッド協定・議定書(マドプロ)、などがあります。その他、著作権のベルヌ条約やPLT(特許法条約)などについても意識してチェックした記憶があります。

条約関係の学習内容を振り返ると、これらの条約、特にパリ条約やTRIPS協定などは、現在の日本の産業財産権法(特許・実用新案、商標、意匠等)、著作権法や不競法の基礎になっているということです。条約の目的は公正な競争の確保であること(工業所有権を規定する目的ではない)、条約を批准した外国人(他の同盟国の国民)に対して自国民と同一の法的保護を与えるという内国民待遇、パリ優先権などの優先権制度、侵害予防などの権利行使(エンフォースメント)の規定、など、国際的な権利活用や取り引きルールをこれらの条約で規定しているのだなあ、という実感があります。

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