弁理士学習のスタートと感じたこと④著作権

知的財産

弁理士試験の学習では、法律上で弁理士の基本業務とされている特許・意匠・商標の他に、著作権法、不正競争防止法の法域が対象になります。弁理士試験で著作権法が出題されるようになったのは、平成12年(2000年)弁理士法改正からになります。これには、弁理士の業務が、工業所有権/産業財産権:Industrial property中心から、知的財産:Intellectural property (IP)全体に関わる業務に広くとらえられるようになったのがきっかけとのことです。

実際に著作権法を学習した経験から感じたことは、著作権法で定義される権利の内容が幅広いことです。保護する権利行為では、①著作者人格権(人格的側面)、②著作権(財産権:利用コントロール)、③著作隣接権(周辺の実演・流通)、があり、②の著作権の保護行為では、複製、上演・上映、公衆送信、頒布・貸与、翻案、といったように様々な権利行為が規定されています。これらの著作に関わる権利は、書籍や文書、音楽、映像、Web配信など、さまざまな実際のケースで解説や用語が出てくる際に、少しずつ実際上の権利の活用について徐々に理解が進んできました。

一方、最近のコンテンツビジネスやAI技術などは、データが知的財産としての契約や法的対応の主体になってきており、IPビジネスにおける著作権やその法的活用の知識はより重要になってきた印象があります。

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