弁理士学習のスタートと感じたこと②商標

知的財産

弁理士試験の学習で、苦労した領域が商標法です。特許法については実際の経験と紐づけて理解していくことができましたが、商標法は法律で保護する対象や法目的から法文・規定までの関連性を理解していくまでに時間がかかりました。振り返ると、マークシート式の短答試験までは詰め込みの記憶によって対応していて、論文試験向けや口述試験向けの学習の中で、徐々に目的と法律の条文や制度の関連性や、商標法の歴史的な経緯がだんだん理解できてきた、というのが実感です。

商標法の理解は、特許法との比較がやはりわかり易いのではないかと思います。技術をある一定の独占期間の間保護する特許と、継続的なビジネスの信用・マークをビジネスを実施している間保護する商標、といった、法目的と保護対象から法律が構成されているということを、この商標法と特許法の理解から学ぶことができました。

項目特許商標
保護対象技術的思想(発明)商品・役務の識別標識(マーク)
法目的技術革新の促進事業者の信用維持・需要者保護
内容物・方法などの技術文字・図形・記号・立体・音など

また、商標法ではその「審査基準」を覚えるのに苦労しました。商標の音、名称、その使われた経緯、公共団体(国関連や公共団体、赤十字など)、他のブランド等の関係、等々に加え、音や画像、動的商標など、マークとして使われる対象が様々であることは、商標の特徴と思います。

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