弁理士学習のスタートと感じたこと⑤不正競争防止法

知的財産

弁理士試験では、著作権法の他、不正競争防止法(不競法)の法域を学習しました。不正競争防止法が出題されるようになったのは、著作権法と同様に、平成12年(2000年)弁理士法改正の頃からになります。

工業所有権法である特実・意匠・商標は、独占排他的な権利、登録による権利付与といった法制度であるのに対し、不競法は登録不要で不公正な行為規制を行う法制度、ということで、学習の際に結構違いを感じました。

観点工業所有権法不正競争防止法
目的産業の発達(創作奨励)公正競争の確保
性質権利付与行為規制
発想独占を認める不公正を排除する

実際の不競法の活用としては、特許で守れない技術 → 営業秘密で保護、商標がないブランド → 周知表示として保護、意匠登録なし → 形態模倣の防止で保護、という形で、工業所有権になる前の知的財産を、不競法を活用して保護する、というのが弁理士業務としての不競法の活用コンセプトになると思います。

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