企業の中で知財に関する実務を行っていると、米国での知財訴訟や活用情報に触れることが多くあります。例えば、米国での知財関連訴訟の数や損害賠償の金額オーダーの大きさ、米国のディスカバリー制度は企業の日常業務レベルでも意識させられる、などがあります。また、SEP(Standard Essential Patent:標準必須特許)、パテントプール、特許マネタイズなど、知財や特許の権利活用に関する情報もよく耳にします。
また、日本と米国の特許実務での違いとして、特許出願の際にはIDS(Information Disclosure Statement:情報開示陳述書)や宣誓書の提出などがあります。また、権利化の検討では英文クレーム化におけるカテゴリー検討やMPF(Mean Plus Function)、オフィスアクションにおける101/102/103条やBRF(Broadest Reasonable Interpretation)などの概念やその基となるMPEP(Manual of Patent Examining Procedure:米国特許審査便覧)、などの米国の独自のルールがあります。特許制度上は、継続出願や延長などで日本との違いを感じます。
大きく、米国での知財活用の領域、および米国の独自の特許手続きやルールの領域と分けて、個人的な見解・感覚レベルとはなりますが解説できれればと思います。
日本と米国の知財環境の違い:実務での印象
知的財産

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