弁理士試験における法域で、意匠法は法律の構成自体は特許法と似ていますが、保護対象の違いに特徴がありました。日本の意匠法での保護対象は、①物品の意匠、②画像の意匠、③建築物の意匠、となっていて、このうち、②と③は私の弁理士学習した後の2020年に保護対象が拡充されています。また、意匠法の保護対象として、④部分意匠、⑤関連意匠、⑥組物の意匠、⑦内装の意匠、といった、特殊な保護の形があるのも特徴です。
実務の観点では、たまたま機能性を考慮したアイウエアのフレームについて、意匠での保護と特許での保護を検討する機会があり、意匠での保護範囲や方法、特許による保護範囲を実感する機会がありました。意匠では図面が中心、特許は文言・表現が中心で、実際上の出願・権利化には差があり、意匠による保護が有効な領域の感触を学べたのは個人的には有意義でした。
また、日本の「意匠」は、海外では「design」という言葉になりますが、海外、特にEUは保護対象が日本より結構広い印象です。日本でも、建築物、画像・UIに保護範囲が広がっており、意匠法の活用領域は今後広がっていくのではないかと思います。


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