知的財産とは何か?~弁理士学習からの理解~

知的財産

弁理士試験の学習をする中で、技術者視点からスタートした特許に対する関心から、商標・意匠という工業所有権法、さらには著作権法・不競法といった、「知的財産」と法律の関係を理解し考えるようになってきました。また、最近では植物の種苗法なども「知的財産」の範疇になるかと思います。個人的な考え方ですが、知的財産と法律の関係を以下にまとめてみました。

知的財産としての
保護対象
産業財産権+周辺の
法制度
産業財産権等による
保護対象
不正競争防止法
保護対象・目的
技術特許法発明営業秘密・ノウハウの保護
デザイン意匠法形態・物品模倣行為の防止
マーク・ブランド商標法表示(マーク・読み・画像等)出所混同・信用毀損の防止
創作物著作権法著作物
植物(種苗)種苗法植物の新品種

まず、知的財産の保護対象は、「創作されたもの」または「営業上の標識」で産業(ビジネス)に関わるものが保護対象となります。法律で保護する財産権として、産業に関わる権利であることが要件になっているものと思います。近年、AIによるディープフェイクなどで課題になっている、声や姿形などは個人のパブリシティー権の範疇になり、知財とは別の法保護が必要になるのではないでしょうか。

この知的財産の保護は、産業財産権としての権利保護(登録による権利付与と、著作権のような無登録の権利があり)と、不正競争法による不正行為の防止の2段構えになっています。産業財産権において登録が必要な場合には一定の権利付与のハードルがあるため、その前段階の権利は行為規制でカバーする、という考え方です。また、登録された権利や著作権は、ビジネスの現場では取引の対象になってくると思います。

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