弁理士試験の学習をする中で、技術者視点からスタートした特許に対する関心から、商標・意匠という工業所有権法、さらには著作権法・不競法といった、「知的財産」と法律の関係を理解し考えるようになってきました。また、最近では植物の種苗法なども「知的財産」の範疇になるかと思います。個人的な考え方ですが、知的財産と法律の関係を以下にまとめてみました。
| 知的財産としての 保護対象 | 産業財産権+周辺の 法制度 | 産業財産権等による 保護対象 | 不正競争防止法 保護対象・目的 |
|---|---|---|---|
| 技術 | 特許法 | 発明 | 営業秘密・ノウハウの保護 |
| デザイン | 意匠法 | 形態・物品 | 模倣行為の防止 |
| マーク・ブランド | 商標法 | 表示(マーク・読み・画像等) | 出所混同・信用毀損の防止 |
| 創作物 | 著作権法 | 著作物 | - |
| 植物(種苗) | 種苗法 | 植物の新品種 | - |
まず、知的財産の保護対象は、「創作されたもの」または「営業上の標識」で産業(ビジネス)に関わるものが保護対象となります。法律で保護する財産権として、産業に関わる権利であることが要件になっているものと思います。近年、AIによるディープフェイクなどで課題になっている、声や姿形などは個人のパブリシティー権の範疇になり、知財とは別の法保護が必要になるのではないでしょうか。
この知的財産の保護は、産業財産権としての権利保護(登録による権利付与と、著作権のような無登録の権利があり)と、不正競争法による不正行為の防止の2段構えになっています。産業財産権において登録が必要な場合には一定の権利付与のハードルがあるため、その前段階の権利は行為規制でカバーする、という考え方です。また、登録された権利や著作権は、ビジネスの現場では取引の対象になってくると思います。


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